喀痰吸引等研修
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/4-1-1-1.pdf
平成24年4月1日から、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」といいます。)が改正されて、平成28年度以降の国家試験合格者である介護福祉士の方々は、一定の条件の下で、たんの吸引及び経管栄養(以下「喀痰吸引等」といいます。)を実施することができるようになります。
この場合、事業者が登録喀痰吸引等事業者としての登録を受けていること及び介護福祉士が実地研修を修了していることが必要です。
また、平成27年度以前の国家試験合格者である介護福祉士やそれ以外の介護業務従事者(以下「介護職員等」といいます。)の方々も、一定の条件の下で、特定行為として喀痰吸引等を実施することができるようになります。
この場合、事業者が登録特定行為事業者としての登録を受けていること及び介護職員等が認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていることが必要です。
介護職員の喀痰吸引等の実施について(福岡県)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kakutankyuuinseido.html
認定特定行為業務従事者認定証交付申請について(宮崎県)
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/choju00209.html
介護職員が医療的ケアを提供するにあたって
手技と清潔操作 徹底した安全管理、医師の指示書・医療職との連携は必須。
当たり前ですが、しっかりと自覚をもってサービスを提供しなければなりません。
一号研修 実地研修の際も指導看護師が丁寧にご指導くださるので、
しっかりと技術が身に付くと思います。
私は、とてもわかりやすかったです。